生活相談が続きます
8日付ブログでご主人が行方不明のかたの相談内容をお伝えしました。
今日担当課から連絡があり、当初失踪をした日にさかのぼって推定死亡とされるとしていましたが、社会保険庁に確認の結果、7年後裁判所に届けて失踪が確認された日が推定死亡日になると訂正がありました。
7年間は生きていることになり、その間の年金は返還しなくても良いということでした。7年後のその日が推定死亡日とされ、その後は奥さんが遺族年金を受け取ることになります。但し、裁判所に届けて認定されるまで約1年かかるそうでその間の年金は返還対象となります。
7年後の手続きの手順や遺族年金として受け取れる金額、差額の返還金額まで計算していただき丁寧な対応に感謝しています。
また、今日新たに飛び込んできた相談は、自営業のご主人が仕事に出かけた直後、車で運転中に脳出血を起こし、高速道路の壁に激突して意識不明とのこと。脳出血が先との判断で交通事故とはならず自動車保険の対象にはならないそうです。
仕事は本格的に取り掛かる前なのでキャンセルできそうでしたが、この間に仕事をして請求していないものもあり、どこにいくら請求をしてよいか分からず諦めなければならないそうです。今後支払いもいくらあるか分からなく不安です。その上、治療費がいくら掛かるかも分かりません。意識不明のまま植物人間状態になることも考えられ途方に暮れているということでした。
治療費は免除申請をし、様子を見ることにしました。