2019年9月12日(木)
9月10日付で、「公立保育所、認定こども園の延長保育料の取り扱いを変更する」との文書が届きました。
延長保育料とは保育標準時間(7時~18時の11時間)の場合18時~19時、保育短時間(9時~17時の8時間)の場合は午前7時~9時までの間と17時~19時までの時間帯を利用する際の保育料を言います。
ただし、朝9時から夕方5時まで預ける保育短時間(8時間)を利用している方の場合、前後30分、つまり午前8時半~9時までと午後5時~5時半は延長保育料を徴収しない運用をしてきました。朝少し早めに着いた方や午後5時までにお迎えが間に合わない方のために30分以内の遅れなどには延長保育料を課さない取り扱いをしていたということなのでしょう。
保育標準時間(11時間)は夕方の30分(18時~18時半)を同様の扱いにしています。
しかし、そうなると徐々に5時半までは大丈夫…となってしまいがちで、間に合う人までお迎えが遅くなる傾向が見られるようです。これは公立だけでなく民間施設に対しても同様の扱いをお願いしていたそうですが、昨今の保育士不足で、職員配置や勤務シフトに負担が大きく、民間施設から毎年のように改善要望がなされてきたとのこと。
そこで、来年・2020年4月以降は、これまで保育料を徴収しなかった延長時間の30分も延長保育料を徴収することにしたとのこと。本来の3000円ではなく30分(18時1分~18時30分)以内は月額1500円に、60分(18時1分~19時)の利用は月額3000円に変更するとの内容です。月額利用は事前登録が必要です。臨時に利用する場合は30分の利用で400円。
要望のあった民間施設に対しては同様の改訂を行うよう対応を求めるそうです。ただし延長保育は各施設の自主事業であるため、公立施設の取り扱いに必ずしも拘束されるものではないことも記されています。
新規に徴収する延長保育料を残業代に充てるのか、短時間のアルバイト保育士を雇うのか、使い方はよくわかりませんが、それで保育士が確保できるのか…疑問です。
保育士不足の原因は子どもの命を預かり育てるという大切な職種なのに、他の職種に比べあまりに低い報酬であることが大きな原因です。ここを改善しなければ、いくら保育士を養成しても潜在保育士と言われるように、保育士の資格を持ちながら保育士として働かない人たちを生み出すことになります。生きがいの持てる働き方にするため、まずは報酬など処遇改善に踏み出すべきではないでしょうか。