誰もが健康で文化的な生活とは一体どんな生活でしょう?
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所したり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用したときは、サービス費用の1割のほかに、「食費」・「居住費(部屋代)」が利用者負担となります。
「食費」・「居住費」の額は、施設と利用者との契約で決まりますが、低所得の方については、食費・部屋代の負担軽減が行われています。しかし制度改悪により、今年8月から食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります。
これまでは、本人及び同一世帯の前年の所得を基に 住民税非課税などの方を対象に負担軽減が行われていましたが、8月以降は、本人だけでなく、世帯が別であっても配偶者が住民税を課税されている場合には負担軽減の対象外となります。 さらに、年収は低くても基準額(配偶者がいる方:合計2,000万円、配偶者がいない方:1,000万円)を超える資産がある場合には負担軽減の対象外となります 。
厚労省は、これらを確認するため、通帳の写しを添付するよう手続き例を示しています。ですから多くの自治体がこれに沿った対応を進めています。
ところが、「申請が煩雑」「預貯金額を知られるのは不安」といった懸念が広がり、兵庫県明石市は独自の対応を決めたとのニュース。通帳の写しの提出を求めず、自己申告した資産に「虚偽がない」とする誓約書(金融機関への照会に対する同意書も兼ねる)を出してもらうようにしたそうです。
明石市長は「誓約書で改正の趣旨はふまえている。写しの提出で現場は混乱しており、厚労省は対応を検討すべきだ」と求めています。
いずれにしても、保険料は一人ひとりから徴収するのに、軽減制度は世帯全体の所得を対象にするというのも、家父長制度という前時代的考えが根底にあり、ヨーロッパなどでは考えられない制度です。
保険料を納め、認定を受け、利用料を払うという3つのハードルを越えなければなりませんが、これからは、働き切り詰めて貯めたお金も、空っぽになるまでは所得がなくても軽減しないということになります。また、資産は預金だけではなく、タンス預金や金銀株式等換価できるものが含まれます。ただし、土地建物はすぐに換金できないため対象外とか。年収がなければ生活できない人も資産があることによって軽減されないということになります
軍事費には湯水のように税金を使い、儲かっている大企業には減税をしても、国民の生活は少しの資産も持たせないというあからさまな政治がまかり通っていることに怒りを持ちましょう。憲法に沿った政治の在り方がないがしろにされていることに有権者は怒るべきです。