傷害年金と傷病年金
通勤途上の交通事故で、労災の休業保障を受けながら入院治療中のかたが1年半を過ぎたため、医師の診断書を求められています。
一度は労災打ちきりで傷害年金の手続きをするよう言ってきましたが、まだ治療が必要と判断され継続されてきました。ところが、今度は治療が必要な人には傷害年金ではなく、傷病年金の対象になるかも知れないし、今後打ちきり後のアフターケアではすまない重い傷病で治療を続けるばあい毎年診断書が必要になるそうです。
一定期間治療が終われば労災打ちきりとされ傷害認定に向かうのだと思っていましたが、治療を続けながら受けられる傷病認定というのがあるんですね…勉強になりました。
しかも、受けられるならば通常の傷害厚生年金を申請せよとのこと。ただし二重に年金をうけることは駄目のようで、その場合負担割合に応じて労災の減額が行われるそうです。これも他方活用の原則か?