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藤原みち子の活動日記

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子ども子育て新システムについての学習会…その②

 2011年8月30日(火)

 「子ども・子育て新システム」についての学習会の続きです。

 現在の公的保育制度とは

①保育を必要とする子どもは全国どこでも保育を受ける権利がある。…市町村は保育を実施する責任、保育所を整備する責任があるということ。
②その保育は一定水準以上の保育である(最低基準)。…ひとり当たりの広さ、職員数、非常階段etc.
③その財源は国と自治体で保障する

これらを根底から無くすのが「新システム」だと仲井さんは語ります。

 新システムの特徴と言えるのは、保育制度の介護保険化。つまり介護保険制度をモデルにつくりかえること。、現行の保育所制度、幼稚園制度を解体し新たなジャンルをつくること…と。

 まず、ひとつは直接契約。2つ目は直接補助方式にすること。3つ目は指定制度の導入があげられます。

 直接契約について…今は市役所に保育所への入所希望を出し、市役所が入所決定しますが、新システムでは自治体は必要の認定をするだけ。時間区分はまだ決まっていませんが、介護保険のように保育時間の認定を貰って直接保育所を探し契約することになります。

 「この人はちょっとうるさそうな親だから満員ということにしておこう」とか「この子は障がいを持っているから、この子はアレルギーがあるから手がかかりそうなので設備が整っていないといって断ろう」な~ンてことになりかねません。弱者といわれる子どもほど入所しにくくなることも考えられます。

 保育料は利用に応じて変わります。これも介護保険と同じ考え方。今は保護者の所得に応じて保育料が定められ、保育所開設時間内は同じ料金で預けられますが、新システムでは親の所得に関係なく認定時間によって保育料が決まります。認定時間を超えて預けると全額自己負担となります。

 直接補助方式とは…今は自治体に保育実施責任がありますから、その財源は国と自治体で補償することになっています。ですから国の補助金は自治体に保育の財源として交付されます。ところが直接補助方式とは、子どもの認定時間に応じて保護者に補助される仕組みで保育施設が代理受領します。施設そのものへの補助はありませんから保護者への公的補助金を含めた保育料で施設の運営がまかなわれることになります。

 施設側は、オプション利用など保育料を沢山納めてくれる保護者、手のかからない(経費のかからない)保護者を選定し、最も大きな経費として人件費の削減をすすめることになるでしょう。非常勤職員や非正規職員の割合が高くなれば専門性がなくなり保育の水準が下がることにつながります。

 また、国から自治体への交付金は一括交付金として一般会計に入ると何に使っても良いものとなり、必ずしも保育に使われるとは限りません。

 指定制の導入とは…今でも低い設置基準をさらに緩和し、人員や設備などの基準を満たしてさえいれば申請すれば保育所設置が認められるというものです。現在は認可制度で低いなりにいくつもの基準を満たさなければ認可されません。その代わり認可されれば、運営に必要な経費は保証されます。指定制の場合、指定業者になれば自由に設置運営できることになります。上で述べたとおり、利用者への補助方式なので利用者が少なかったり、保育料収入が低ければ、施設運営の保障はなく撤退も考えられます。

 保育の市場化です。福祉分野を市場任せにすることは避けなければなりません。

 保育時間もバラバラになれば、一人ひとり預ける時間が違うわけですから、1日の生活リズムは崩れ、保育士も細切れ時間単位の保育士が多くなると保育計画も立てられず行事も出来なくなります。子どもの成長・発達を保障することも難しくなります。子どもの視点が大事だと言いながら子どもの発達を保障できなければ何のための「新システム」かと言いたくなります。
by michiko_fujiwara | 2011-08-31 00:43 | 議員活動

“子どもたちに笑顔、若者に夢、高齢者に安心を” 日本共産党池田市会議員・藤原みち子の活動日記 e-mail : m_fujiwara(a)wombat.zaq.ne.jp…(a)は@に置き換えて。随分長い間メール機能が止まっています。しばらくご容赦ください。


by michiko_fujiwara