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藤原みち子の活動日記

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離職者支援制度がどこまで役立つか

 2011年6月27日(月)晴れ

 日雇いで働いていた人が3月で仕事が無くなり、1ヶ月は雇用保険が出たそうですが、5月から収入がなくなり生活が出来ないと相談がありました。雇用先は少しでも安く雇える人をと切り替えてきているためこの先も仕事はもらえないとの事。家賃も遅れ、税金も国保料も払えない(保険証もない)どうやって生活したらいいか悩んでおられました。

 2年以内の離職者に対し、住居をなくす恐れがある場合住宅手当が出ます(単身の場合月額42,000円)。しかし今住んでいる家賃は住宅手当よりも高くて足りない、転居をするにも転居費用がない、生活費もない状況では間尺に合いません。そうすると、社会福祉協議会から月額15万円を上限に生活貸付金が受けられるというんですね。

 住宅手当は6ヶ月(延長3ヶ月あり)、生活貸付金は1年間を限度に受けられますが、その間に仕事が見つからなければ借金だけが増えることになります。

 結局その時点で生活保護を受けなければならなくなるわけですが、貸付金は返済しなければならない性格のものですから、貸付金を受けることがいいのかどうか悩むところです。

 しかし生活保護は明治時代の民法が生きていて、家父長制度が色濃く残っている制度です。人それぞれに人格が尊重される個の時代に、家族・親戚が面倒を見ることが基本の制度です。面倒を見ることが出来る親族関係ならいいですが、断絶している家庭もあれば、面倒見たくても自分の生活で精一杯の家族もいます。

 生活保護を受けるのは恥だと思っておられる方もいます。本人は恥を忍んで窓口にこられますが、別れた妻や子には知られたくないと悩む人もあります。

 働きたくても仕事が無い、そんな状態を知られたくないと思うのは当然です。本人の状況で判断できるよう民法を改正する必要があります。今日の相談の方は、そんな思いを胸に、貸付金を受け仕事を探すほうを選択されました。上手く仕事が見つかれば言いのですが…健闘を祈ります。
by michiko_fujiwara | 2011-06-28 01:26 | 生活相談

“子どもたちに笑顔、若者に夢、高齢者に安心を” 日本共産党池田市会議員・藤原みち子の活動日記 e-mail : m_fujiwara(a)wombat.zaq.ne.jp…(a)は@に置き換えて。随分長い間メール機能が止まっています。しばらくご容赦ください。


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