火災報知機の義務化
消防法の改正により、既存住宅は平成23年5月末までに火災報知機をつけることが義務付けられましたが、 難波議員がこの問題について一般質問でとり上げました。市営住宅はすでに設置されたこと、来年度から生活保護世帯に対する設置助成(無料)を行うこと、高齢者世帯や低所得世帯については検討するとの答弁がありました。
消防法によりますと
◆設置する住宅は、戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
◆感知器の設置場所は、住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮し、設置場所については次のように定められています。
<寝室> 普段就寝している部屋。子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置します。 ※来客時のみ就寝する部屋は除く
<台所 >
<階段 > 就寝に使用する部屋(主寝室、子ども部屋)のある階段の踊り場に設置します。
我が家も、上記のとおり設置しました。火事の際には音声で知らせてくれます。しかし火災が発生した時どれだけ冷静に判断できるかは疑問です。
先日の火災で被災された方が仰ってました。「貴重品を持ち出さなくてはと思うのに、頭が真っ白になって何が貴重品だったのか分からず、財布だけもって出た」…と。
きっと、自分が同じ立場でもそうなんだろうなと思います。出来るだけ分かる場所に一まとめにしておくことが大切なんでしょうね。