市税払えず 遺書を残して自殺
大阪市で冷酷な市税の取立てで、「死にたくない」という遺書を残して80歳の男性が自殺をしたという記事を読みました。
おそらく家賃収入の方だと思いますが、息子さんが事業に失敗しその借金の一部を肩代わりしていたようで、その頃から固定資産税が払えなくなり10年間(延滞税ともで750万円)滞納となったようです。
毎月10万円ずつ分納してきましたが、市税事務所の職員は「10万円じゃ話にならない、700万円耳をそろえて持って来い」と男性を脅したそうです。財産を差し押さえられ、「賃料が入らず生活保護になる」と訴えたそうですが、「担当ではないから知らん」と言ったとか。「3月末までに答え持って来い」と納付書を投げつけたとのこと。
しかも、残された奥さんに対し、「2年で収めてもらう」と繰り返し要求しているそうです。納税の猶予を求めると、職員は「(納税の猶予)は条文で『することが出来る』であって『しなければならない』ではない、死亡は条件に該当しない」と拒否したそうです。
地方税法の滞納処分は「国税徴収の例による」とされており、新規発生の税額以上の納税をしていれば、完納までに10年以上かかるなどの場合は「滞納処分の停止」に出来るとする国税徴収法「通達」があります。ところがこれらの「通達」は地方税には関係ないと認めなかったとか。
大阪市ではこんな不当な滞納処分が何件もあるそうです。
市税事務所は、各区役所で行っていた税務を07年10月から市内7ヵ所に集約する形で設置されたもので、民間の債権回収センターに業務委託し、滞納初期における電話や文書で督促をさせています。差し押さえは区役所で行っていた時の1,5倍となっている様です。
池田では今年から債権回収センターが出来ました。いずれは民間委託も考えているような市長発言でしたが、大阪市のような事態が起こらないとも限りません、
市職員であれば、法を逸脱するような無茶な取立てはあまりないと思いますが、民間委託の場合、取り立てた額によって歩合で手数料を決めるような事例もあり、自分の収入をあげるために強引な取立てが行われるのが通例です。
プライバシーの侵害にもあたります。守秘義務を持つ公務員と違い民間には義務がないため、相手側の人権を無視した取立てになることも予想されます。
日本共産党は「債権回収センター」の設置について反対しましたが、民間委託などは言語道断です。慎重な対応が求められます。