住民税が還付されます!?
7月1日~31日まで、市町村では、税源移譲で下がるはずの所得税が無かった人、つまり失業・廃業・収入減などで所得税が0になってしまい、損をしてしまった人たちの還付申請を受け付けます。(所得税がなく、住民税だけ上がった人が対象)
平成19年1月1日現在住民票のあった市町村に申請をすれば、上がった分の税金が還付されるというものです。申請をしなければ返してくれませんので、忘れないようにご注意下さい。
何故こんなことになったのか?
税源移譲で昨年度より住民税が5%、10%、12%の3段階から一律10%になりました。所得の低い方は倍になったわけです。その分所得税で調整することを決めましたが、いくつか問題点が明かになりました。
通常、所得税は所得のあった年度に税金がかかりますが、住民税は所得が確定した翌年にかかります。ですから退職をして収入がないときにでも、前年の所得に基づいて住民税がかかってくる仕組みになっています。
従って、「税源移譲で所得税を下げるのなら、その翌年に住民税をが上げる」というのがこれまでの考え方になります。
ところが、今回の税源移譲は所得税が下がる年度に住民税も上げてしまいました。住民税は通常より1年早く上がってしまったわけです。税率5%だった人たちは倍になったわけですから二重取りをされたことになります。
そこで政府は、所得税が「ゼロ」になった人の分だけ返しましょうと救済措置を決めたわけです。しかし、所得が少し下がっても所得税がまだ掛かる人は対象外という、不平等な措置となっています。(この人たちは税金とられ損ですね)
しかも取るだけとっておいて、返すときは自己申告です。自分で申請しなければ返さないというやり方は、政府が詐欺を行っているようなものです。住民税と所得税では控除額も違います。人的控除だけは調整していますが、生命保険などはそのままです。
1年先取りをしたことのひずみではないでしょうか。
また、来年度から住民税の年金天引きまで決めてしまっているんです。取るときは否応なくむしりとり、返して欲しかったら言ってきなさいとはなんと高飛車なやり方でしょう。
ともあれ対象の方はお忘れのないように!