介護保険料平均8400円の値上げ、介護予防事業は2~3年後に実施猶予
介護保険制度について質問しました。
「税と社会保障の一体改悪」で、介護保険制度から要支援1.2の訪問介護、通所介護を切り外して、市町村事業として地域支援事業に移行することになりました。この問題についてサービスを低下させないためにどのような対策を取るつもりなのかと…。
実際には、すぐに移行をするための受け皿がないため、平成27年度より2年間を準備期間とし、社会資源を醸成するなど検討し、とりまとめ、条例制定を行った上で、平成29年度より実施する予定との答弁がありました。
3月議会では、「介護保険条例の一部改正」についての議案も審議しました。一つは保険料の値上げであり、もう一つは「介護予防・日常生活支援総合事業」について平成29年4月1日から行う。在宅医療・介護連携の推進事業と生活支援・介護予防の推進事業、認知症支援事業については平成30年4月1日から行うものとする特例規定・実施猶予について規定するものです。
保険料は平均基準額を59,400円から67,800円に8400円引き上げるほか、最低4200円から最高17,280円の値上げとなる保険料増額(案)も示されました。
保険料は上がる、2年後3年後とはいえ介護予防事業が介護保険制度から切り離され、施設から在宅への流れの中でこれまで通りのサービスが維持できるかどうかわからない、という問題が多い「条例改正」です。