「水路を潰すのは民法で禁じられているのではないか?」と相談がありました。さて?
最近街のあちこちで、古い文化住宅やマンションを潰して住宅建設が行われています。
相談を受けたのは、住宅の間に側溝よりも深い古い水路らしきものがあり、これまではそれをはさんで戸建て住宅が並んでいました。ところが、いま新築工事をしている業者が水路の真ん中まで塀を立てており、これは私有地であっても水路を壊してはならないのではないか、といった相談が寄せられました。
その方曰く、民法第214条の「水の流れを妨げてはならない」、第216条の「貯水、排水または引水のために設けられた工作物の破潰又は阻塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがあるときは~障害の除去をさせ、また必要あるときは予防工事をさせることができる」に該当するのではないか、と…。
早速現地に行ってみると、確かに古い「水路」らしい溝がありました。今は水は流れていず、「水路」の先は行き止まり状態。上流(?)をたどると、かつては側溝があったらしい名残の部分からその深めの「水路」へ雨水あるいは生活排水が流れていたんだろうなと思える状況がありました。
なので、他のところでは、最近建てられた住宅でもその石垣部分に塀を立てておられました。しかし、いま建設中のところは敷地に面する「水路」の真ん中にブロック塀をたて、塀の中にはまだ石垣が残されていました。ここまでが自分の敷地だから立てた、と言わんばかりです。
雨水の側溝の場合、隣地との境界がわからない時はその真ん中を境界とするということは聞いたことがありますが、境界はそうであっても家を建てる時は側溝の内側に立てて側溝を残しているケースが多いと思います。今回のように真ん中まで塀を立てて側溝を狭めることは問題ないのか、調べてみなければなりません。
今は水が流れていませんが、平成6年の集中豪雨の際にはこの「水路」も満杯になり住宅に浸水被害が起きたとのこと。今回の件でその部分だけ半分に狭めることは浸水被害を生まないのか、上記の民法に触れないのかということですね。
最近やけに道路や水路の相談が多いような気がします。勉強させていただきます(笑)