人気ブログランキング | 話題のタグを見る

藤原みち子の活動日記

michikof.exblog.jp
ブログトップ

児童扶養手当は何故世帯主である夫でなければ受けられないのか?

 2013年2月14日(木)

 離婚調停中の女性から児童扶養手当について相談がありました。

 長い間、夫とは別居中で子どもと2人で暮らしてきました。最近になって夫の事業がうまくいかず破産申請を準備していることがわかりました。これまでは夫の通帳とカードを預かりそこへ振り込まれる給与と奥さんのパート収入で生活をしてきました。最近は給与も滞りがちで破産を機に正式に離婚をすることになり、財産分与や子どもの養育費について話し合っているとのこと。

 いよいよ銀行も使用差し止めとなり、生活が大変になってきました。児童手当(こども手当)は夫の証明により奥さんの口座に振り込む手続きが整いましたが、現在中学3年生のため3月までで終了します。児童扶養手当を申請したいと相談がありましたが、児童扶養手当は離婚が条件。

 養育費や財産分与で一致するまで申請ができなければ児童手当だけでは生活ができないと何か方法はないか問い合わせましたが、条件は3つだけ。 ①夫が行方不明で1年以上経過していること ②拘禁中であること ③DVがあり裁判所からの証明が得られること で、それ以外は調停中であっても受給出来ません。

 子どもさんはすでに15歳ですから、18歳までしか受けられない児童扶養手当も調停が長引けばう受けられなくなってしまいます。

 財産分与と言っても住宅ぐらいでローンも残っているため、任意売却しても、利益が出るほどの金額で売れるかどうか、何より買ってくれる人がいなければなりません。

 養育費などの話し合いは後回しにしても、まずは離婚成立を最優先にしたいと弁護士さんに相談することになりました。

 児童手当もそうですが、生活の実態はどうあれ日本は世帯主に支払われます。家父長制度の名残がいつまでも残されており、女性はいつまでも男性の扶養者扱いです。保護者であればどちらを選択しても良いように民法を変えなければ、男性が離婚に応じない限りこの制度を活用できないことになります。

 国連からは幾つも問題点を指摘されており、日本政府そのものが制度上に残している男女差別を無くす必要があります。
by michiko_fujiwara | 2013-02-15 01:55 | 生活相談

“子どもたちに笑顔、若者に夢、高齢者に安心を” 日本共産党池田市会議員・藤原みち子の活動日記 e-mail : m_fujiwara(a)wombat.zaq.ne.jp…(a)は@に置き換えて。随分長い間メール機能が止まっています。しばらくご容赦ください。


by michiko_fujiwara