厚生委員会 その3
健康保険法に定められた日雇特例被保険者は過去2ヶ月間に26日の就業が無ければ翌月は健康保険の資格を喪失します。昨今の雇用状況の悪化で働きたくても働けない、日雇いですから何日働けるか分からない状況ですが、明らかに26日以下しか仕事が無いと分からなければ日雇保険からは脱退できませんから国保に入ることも出来ません。病気になったら保険が使えないんですね。
保険料は、事業主が賃金から差し引き会社負担分を足して社会保険事務所に収めますが、26日に足りなくて保険が使えなくても納めた保険料は戻らないそうです。
兵庫県伊丹市では、その間、福祉医療助成が受けられるよう条例で定められています。宝塚や芦屋では扶養家族である子どもには乳幼児医療費が適用されています。
ちなみに人口池田の約2倍である伊丹市に問い合わせますと、今年度の予算は75万円。19年度決算で実際に使った給付費は39,600円とほんのわずかです。保険を受けられない期間に必ず病気になるわけではないので、実際にはそんなに予算は必要ないということです。
憲法25条の生存権を守るためには、本来国がセーフティネットを考えなければならないのですが、国がすべきことだと放置は出来ません。「無保険の子を無くそう」と保険料を払えなくても子どもの医療の確保のために国保法に、保険証を出すことが明記されました。
ならば、どの子の「医療をうける権利」も取り上げるべきではないし、住民の福祉と健康を守るという地方自治法の本旨からすれば保険が適用されない間は福祉助成をすべきで、請願を採択するよう求めました。
自民同友会の議員が資格あることが福祉医療の条件だから無理と反対討論をしました。労働組合から支援を受けているはずの民主・市民連合も、生活者を守り抜くはずの公明党も、無所属議員も討論はせず反対しました。
最終本会議であらためて討論をしますが、自民党も民主党も公明党も、(選挙目当てのバラマキはしても)住民の命を真剣に守ろうという気は無いようです。市民の願いに背を向けて何のための議員なんでしょう。
衆議院の解散が取りざたされていますが、こんな自民党や民主党に庶民の暮らしを守ることが出来るでしょうか???